防火材料とは何?
(1)不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正 平成16年10月1日)
○不燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百号)
改正 平成一六年 九月二九日国土交通省告示第一一七八号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
不燃材料を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和四十五年建設省告示第千八百二十八号は、廃止する。
附 則 (平成一六年九月二九日国土交通省告示第一一七八号)
(施行期日)
1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。
※〇より~から施工する。まで建設省告示より転載
(2)準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年6月1日)
○準不燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百一号)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。
準不燃材料を定める件
第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間令第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの
二 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)
三 厚さが十五ミリメートル以上の木毛セメント板
四 厚さが九ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が〇・九以上のものに限る。)
五 厚さが三十ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・五以上のものに限る。)
六 厚さが六ミリメートル以上のパルプセメント板
第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 不燃材料
二 第一第二号から第六号までに定めるもの
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 昭和五十一年建設省告示第千二百三十一号は、廃止する。
※〇より~廃止する。まで建設省告示より転載
(3)難燃材料(建設省告示第1402号 平成12年6月1日)
○難燃材料を定める件
(平成十二年五月三十日)
(建設省告示第千四百二号)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
難燃材料を定める件
第一 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第百八条の二各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間令第百八条の二各号に掲げる要件を満たしているもの 二 難燃合板で厚さが五・五ミリメートル以上のもの
三 厚さが七ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・五ミリメートル以下のものに限る。)
第二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 準不燃材料
二 第一第二号及び第三号に定めるもの
附 則
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
※〇より~から施工する。まで建設省告示より転載
単純に防火というワードだけであれば、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」どれも防火材という事となります。
記者の知る限りで我々の繊維資材の業界では、倉庫用膜材で「不燃」、一部のビニールで「難燃」を取得しています。
これらが、求められる場合は建築基準法的に必要という事が考えられます。